こんにちは、さやペンです。
節約節約…と思って固定費(保険)の削減に取り掛かりました。
そこで『専業主婦に死亡保険は必要なのか?』という疑問が…
単純に考えると、専業主婦の私には収入が無い。
収入が無いから、もし死んじゃったとしても収入には影響がない。
それならわざわざ保険料を払って、死亡保険に入る必要はないんじゃないか…?
旦那さんも言ってました。
「いらんやろ~!」って。
でも…ほんとにいらないんだろうか?
子ども2人(小学生と幼児)の世話はほとんど妻。
旦那様の仕事は交代勤務で土日関係なし。
旦那様は料理ができません。(家事苦手)
住宅ローンもまだまだあります。
妻が先に死んでしまったら…
旦那様には大きな負担がのしかかることになるのでは…
旦那さん名義の住宅ローン
お家を建てるときに、住宅ローンを組みました。
- 旦那さん名義で住宅購入。
- 旦那さん名義で住宅ローンを借りる。
- 団体信用保険に加入した。
旦那さんに、もしもの事があった場合「住宅ローン」は団体信用保険によって支払われ、ローンの支払いは無くなります。
では妻にもしものことがあった場合は…?
住宅ローンには、なんの影響もありません。
妻が死亡しても住宅ローンは返済していかなければなりません。
まぁそうですよね。旦那さん名義ですから。
なんかだかちょっとかわいそうですね。
続いて…遺族年金を見てみましょう。
妻が死亡した場合でも遺族年金は受け取れるのか?
ここではざっくりとしたお話です。
遺族年金には『遺族基礎年金』と『遺族厚生年金』があります。
『遺族基礎年金』18歳未満の子供がいれば受け取れます。
『遺族厚生年金』を夫が受給するには条件があるため、受給割合は低くなります。
遺族年金について詳しく知りたい方は【日本年金機構 遺族年金】のサイトで確認してください。
【遺族基礎年金】
遺族基礎年金は子供のための遺族年金で、子どもが18歳になる年の年度の末日までが受給対象期間になります。
『18歳未満の子どものいる配偶者・子』に支払われるため、18歳未満の子どもがいれば夫・妻どちらが亡くなった場合でも受け取れます。
【遺族厚生年金】
ここでは配偶者が受給する場合について。
厚生年金加入の被保険者が死亡した場合、遺族厚生年金を受給できるのは『配偶者〔妻および55歳以上の夫〕』になります。
妻は年齢に関係なく受給できます(30歳未満かつ子供がいない場合は5年間)
しかし、夫については条件があります。
【妻の死亡時に55歳以上であること】
妻が死亡したときに55歳未満だった場合は受給資格がないので遺族厚生年金は受け取れません。
【妻の死亡時に55歳以上の場合】
受給資格はありますが、原則として60歳まで支給停止になるので、60歳を越えなければ遺族厚生年金は受け取れません。(妻の死亡時に55歳以上で遺族基礎年金(18歳未満の子供がいる)を受給できる場合には、支給停止は行われません)
妻の死亡による生活の変化
ここが一番大きな問題になってくると思うのですが、妻が死亡した場合の生活の変化です。
家庭的・イクメンのご主人なら心配ないかもしれませんが、そうでない場合…
- 家事をほとんどしない。
- 料理ができない。
- 子供の世話は妻に任せきり。
- 勤務時間が不規則・残業が多い。
- 土日が休みじゃない。
妻がいなくなっても今まで通り変わらず働けるだろうか…
【夫が亡くなった場合】
困るのは『収入の減少』と『育児の分担』、『頼る人がいない』ということですが…
収入面では、遺族年金など支援があります。
夫の死亡については、生命保険などあらかじめ備えていることが多いので、だいたい補えると思います。
生活面でも、妻は日ごろから家事・育児をしていることが多いのでそんなに難しくないと思います。
相談相手・頼りになる存在がいなくなる事で、メンタル的なダメージは大きいですが、収入や生活はなんとかなりそうな感じがします。
【妻が亡くなった場合】
夫には家事育児の負担が増えます。
今までの仕事中心の生活が一変、子ども中心の生活に変えざる負えません。
仕事はどうなるでしょう?
勤務時間・休みなどが子ども中心の生活に合えばいいですがそうでない場合、仕事も考えないといけません。
残業を減らせば、収入は減ります。
転職した場合も収入が減る可能性が高いです。
今までと同様に働ければ、収入は確保できますが、それが困難になったら…
それでも住宅ローンは支払っていかなくてはなりません。
などなど…
まとめ
専業主婦で収入が無くても、ある程度の死亡保険は必要です。
もしものときに、旦那様の負担を少しでも軽くできるように。
死亡保険が必要だと思ったら、若いうちに加入しておきましょう。
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